事業をしないが、オフィス用の住宅・放送局を設置する場所用の住宅・土地などの資産を貸付する個人・世帯は、年間の受取賃貸金が1億ドン以下で、付加価値税の非対象で、税務機関が個別インボイスを発給しないなら、借手は仕入商品・サービス一覧及び賃貸契約書・支払証書を根拠として損金に算入する。